刑事裁判と科学鑑定 ――和歌山カレー事件における科学鑑定の意味―― 日時:2013年8月26日 (月)14:00開場 14:30開演 場 所:龍谷大学深草キャンパス 紫光館4階法廷教室 http://www.ryukoku.ac.jp/web/map/fukakusa.html (京 都市伏見区、国道24号線竹田久保町交差点南東角 京都市営地下鉄「くいな橋」駅から東へ徒歩5分) 基調講演:杜 祖健(Anthony T.Tu)博士(コロラド州立大学名誉教授) 「毒 物学と科学鑑定~犯罪捜査・刑事裁判と科学者の役割~」 シ ンポジウム「和歌山カレー事件と科学鑑定~亜ヒ酸の異同識別を中心に~」 話題提供:小田幸児(和歌山カレー事件再審弁護団・弁護士)・河合 潤(京都大学工学研究科・教授) ※こ のほかにも、法律学・自然科学の研究者や実務家の方々にコメントをお願いしています。 司 会:石塚伸一(龍谷大学法科大学院・教授) 参 加申込不要・参加費無料
チラシは下部のリンクよりダウンロードできます。 【 講 師 紹 介 】
【主催者からのメッセージ】 科学技術の進歩――現代社会においてこのことは疑いのない事実であるように見えます。では、科学技術の進歩 によってもたらされるべき恩恵を、私たちの社会では適切に有効に用いることができているのでしょうか。 「自白偏重の刑事裁判を科学証拠にもとづいた客観的なものに!」スローガンとしては誰も が認めることですが、いざ現実にとなるとさまざまな問題が浮かび上がってきます。科学の論理には、正確なデータにもとづく厳密な実証 を求められます。しかし、現実の刑事裁判は、一定の主張を根拠づけるために科学を用いようとします。 科学者は、検察官や弁護士の要請に応えるために鑑定を引き受けるのでしょうか? それ とも、科学の真理は、裁判の目的や目標とは無関係に科学の基準に従って決せられるべきものなのでしょうか? 犯罪捜査や刑事裁判で証拠として用いられる科学的証拠は、法律家にとって、裁判員に とって、市民にとって、最も過誤のない客観的証拠として強い信頼を寄せられています。その意味では、科学技術は、わたしたちの社会の 安心・安全にとって有益なものです。しかし、他方で、最近のいわゆる「足利事件」や「東京電力女性社員殺害事件」では、有罪確定審の 当時は信頼されていたDNA鑑定が、その後の科学の進歩によって否定されました。 今回、アメリカから、毒物学の世界的権威である杜祖健先生をお招きして、毒物学の刑 事裁判とのかかわりについて講演していただきます。そしてさらに、Spring-8という最新の科学技術によって有罪が確定 し、被告人に死刑の判決が言渡されたいわゆる「和歌山カレー事件」について、一審からこの事件にかかわっている弁護人と、最近この事 件の科学鑑定の信用性について疑問を呈している蛍光エックス線分 析の専門の科学者に話題を提供していただきます。これらを踏まえ、科学と裁判の関係について、自由に議論したいと思います。 現在、さまざまな専門家に議論への参加をお願いしています。最新の科学的・法律的議論 が展開されるものと思います。みなさま、是非、お集まりください。 【 問い合わせ先】 龍谷大学法科大学院 石塚伸一研究室 TEL: 075-645-8466 FAX: 075-645-2632 E-mail: ishizuka@law.ryukoku.ac.jp |
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