(※DV被害の最中にある場合、情報を集めていること自体が更なる被害につながってしまうことが考えられます。他人に見られないことや、閲覧履歴を消すことを心がけてください。また、身の危険を感じる暴力等にあった場合には、迷わず警察へ連絡してください。) 性被害 / DV被害 / DV被害を受けている、与えているか知りたいDV被害とは、身体的な暴力、障害だけを指すものではありません。精神的なダメージを与えることも、DVとなりえます。 「これくらいならDVとは言えないかも...」「まだ我慢できるから...」と抱え込まずに、相談してみることをお勧めします。 以下の10項目の内、該当する項目が6つ以上あった場合には、DVの被害者である可能性が非常に高いといえます。
DVの「加害者度」をはかるためのチェックリストです。 以下の10項目の内、該当する項目が6つ以上あった場合には、DVの加害者である可能性が非常に高いといえます。
引用参考文献:「ドメスティック・バイオレンス 愛が暴力に変わるとき」森田ゆり著(小学館)
DVについて、誰かに相談したい「誰かに悩みを聞いてほしい」「具体的に何をしたらよいのかわからない」などといった場合、無料の電話相談を介して支援を受けることができます。全国各都道府県ごとに、配偶者暴力相談支援センターが設置されています。 職員との相談の他、DV被害に関わることや被害者への支援策についての情報を提供を受けたり、具体的な支援機関への紹介を受けることができます。 ・配偶者暴力相談支援センターの機能を果たす施設一覧 …こちらから最寄りの相談センターを探すことができます。 ・DV相談ナビ(0570-0-55201)…自動音声案内によって、最寄りの相談窓口を探すことが可能です。 ⇒内閣府男女共同参画局 「DV相談ナビ」について DVから一時的に逃れたい相手からの暴力が激しく生命の危険を感じたときや、子供に被害が及ぶような場合、その場にとどまることは大変危険です。緊急の場合は迷わず警察への連絡や、相手の知らない場所へと避難することが大切です。 また、一時的な避難場所として全国に市町村や民間・NPO法人が運営するDVシェルターが設置されています。 シェルターは安全の確保のため、住所を公開しておりません。そのため上記の相談支援センターや電話窓口を介していくこととなります。 DVシェルター内にいる限り、相手はコンタクトをとることができません。 DVシェルター内では共同生活が基本となります。 基本的には外出は禁止されており、仕事に出かけることはできません。 また、携帯電話の使用などもできない場合があります。 改めて自宅に帰って荷物を取りに行く場合には、裁判所から「保護命令」を発動することが必要です。 一般的には2週間程度の滞在となりますが、それ以上の滞在を望む場合には、離婚調停の手続を行うことが必要になる施設もあります。 ・DVシェルターの利用と詳細 法的な手続きをしたい裁判所に申し出をすることで、相手からの接触を禁止する「保護命令」や、離婚調停手続きなどが可能です。また、DVシェルターを利用する際や、緊急給付を受け取るために、これらの法的な手段が必要とされる場合があります。 ①「保護命令」 DV法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律)に基づき、発動されます。 婚姻関係にない、事実婚の場合でもDV法は適用されます。また、男女の別を問わず、離婚した後に振るわれている暴力についても対象となります。 適用には「生活を共にしている」ことが条件であるため、単なる交際相手からの暴力(いわゆるデートDV)については、適用が認められない場合もあります。 ※手続の流れ (1)被害の申し立てを裁判所に提出します (2)裁判所によって、被害の内容が審議されます (3)DV被害に該当すると判断された場合には裁判所から保護命令が発令されます (4)保護命令によって相手は6ヶ月の間つきまとい等が禁止され、違反した場合には1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金が科されることになります 弁護士と共に手続きを行うことをおすすめします 日本支援センター法テラス ②離婚調停手続き 家庭裁判所の調停によって成立する離婚手続きです。 離婚について、当事者の離婚する話し合いがまとまらない場合や、話し合うこと自体が困難な場合に、家庭裁判所を介して行います。 裁判所:夫婦関係調停離婚 ③告訴手続 相手との関係をより強く解消したと望むのであれば、警察を通じて刑事手続きをすることができます。 夫からの暴力や傷害は当然に犯罪行為であり、暴行罪や傷害罪を構成します。警察を通じ、夫の暴力そのものを刑事事件として裁いてもらうことが可能です。 ※告訴手続とは... 警察官や検察官に対して、犯罪事実(暴力の内容やその程度など)を報告し、その訴追を求めることです。 告訴が認められれば警察、検察による捜査が開始され、嫌疑が固まり次第裁判となります。 ただし、傷害罪には罰金刑(30万円以下の罰金もしくは科料)が設定されていますので、捜査の結果罰金相当と判断された場合には、裁判を経ずに書面上の 手続のみで処理されることもあります(略式起訴) 傷害罪や暴行罪は、刑事手続きを行うために必ずしも告訴する必要はありません。 しかしながら、「告訴をした」という事実は、相手との関係の解消を強く望んでいることを証明するものでもあります。 刑事事件にまで発展することは、夫の更なる逆上を招きかねず、その際に夫の刑事処分を望む強い意思表示があることは、手続の上でも重要です。 より詳しくはこちらのサイトが参考になります。 ⇒東京弁護士法律事務所 DV(ドメスティック・バイオレンス)について |
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